不動産明渡し・売買・賃貸借契約のトラブル・相続開始により不動産の処分に悩まれている方、まずは御相談ください。
初回の法律相談は無料でお受けいたします(2回目以降:30分5250円)。
建物賃貸借や建物所有目的の土地賃貸借の場合、賃貸人から立ち退きを受けた場合でも、賃貸人からの明け渡しには正当事由が必要なため、立退きを拒否できたり、立退料をもらえたりする場合があります。
反対に、賃貸人側の居住の必要性や契約を締結した事情等により、立退料が必要ない場合もあります。
まず、法律相談でお話を伺い、どのような方法で手続きを進めるのが適切であるか検討させていただきます。
