債務者の支払いが滞った場合、内容証明郵便による通知から訴訟まで行います。まずは御相談ください。
初回の法律相談は無料でお受けいたします(2回目以降:30分5250円)。
支払いを遅滞している債務者に弁護士名義で内容証明による催告をすると任意に支払ってもらえる場合もあります。
また、債務者が内容証明での催告に応じない場合でも、裁判所に支払督促を申立てて、裁判所から督促が送られてくることにより、支払われる可能性があります。
まず、法律相談でお話を伺い、どのような方法で手続きを進めるのが適切であるか検討させていただきます。
